組織規程

名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部規程

(設置)

第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における学術研究及び産学官連携に係る全学的事業について,東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部との連携の下,計画的,効果的及び効率的に推進するため,本学に名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(業務)

第2条 推進本部は,関係部局等の協力・支援を得て,学術研究活動及び産学官連携の推進に関する次に掲げる業務を行う。

一 学術研究・産学官連携戦略に関する戦略の企画・立案,情報発信及びプロジェクトの運営に関すること。
二 外部資金の獲得支援及び若手研究者の育成支援に関すること。
三 産学協創の企画・マネジメント及び国際産学連携活動に関すること。
四 知的財産・技術移転の戦略及びマネジメントに関すること。
五 安全保障輸出管理その他リスクの管理に関すること。
六 アントレプレナーシップ教育及び起業支援に関すること。
七 その他本学の学術研究活動及び産学官連携の推進に関すること。

(本部長)

第3条 推進本部に,本部長を置く。

2 本部長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 本部長は,推進本部の業務を統括する。

(副本部長)

第4条 推進本部に,副本部長を置く。

2 副本部長は,本学の大学教員及びリサーチ・アドミニストレーターのうちから機構長が任命する。
3 副本部長は,本部長の命を受けて業務をつかさどり,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。

(本部長補佐)

第5条 推進本部に,本部長を補佐するため,本部長補佐を置くことができる。

2 本部長補佐は,本学のリサーチ・アドミニストレーターのうちから本部長が任命する。
3 本部長補佐は,本部長の方針に基づき,推進本部の運営を補佐し,推進本部内の連絡調整に当たる。

(本部員)

第6条 推進本部に,次に掲げる本部員を置く。

一 研究科及び附置研究所の教授又は准教授のうちから各1名
二 その他本学の職員のうち機構長が必要と認めた者
2 本部員は,総長が任命する。
3 本部員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(会議)

第7条 推進本部に,推進本部の運営に関する重要事項を審議するため,学術研究・産学官連携推進本部運営会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(部門)

第8条 推進本部に,次の各号に掲げる部門を置き,各部門の主な業務は第2条の業務のうち当該各号の定めるところによる。

一 企画・プロジェクト推進部門 学術研究・産学官連携戦略の企画・立案,プロジェクト運営支援及び研究広報活動に関すること。
二 研究支援・人材育成部門 外部資金獲得支援及び若手研究者等の育成に関すること。
三 産学協創・国際戦略部門 共同研究戦略の企画・マネジメント及び国際産学連携活動に関すること。
四 知財・技術移転部門 知的財産・技術移転の戦略及びマネジメントに関すること。
五 学術・連携リスクマネジメント部門 安全保障輸出管理及び利益相反マネジメントに関すること。
2 部門に,部門長,副部門長その他本部長が必要と認めた職員を置くことができる。
3 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(メディカルイノベーション推進室)

第9条 推進本部に,本学の医学及びライフサイエンス分野における学術研究活動及び産学官連携を推進するため,メディカルイノベーション推進室を置く。

2 メディカルイノベーション推進室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(スタートアップ推進室)

第10条 推進本部に,本学のスタートアップ創出を推進するため,スタートアップ推進室を置く。

2 スタートアップ推進室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第11条 推進本部の事務は,関係部・課の協力を得て,研究協力部において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,会議の議を経て,総長が定める。

附 則
1 この規程は,平成26年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る本部員の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
3 平成27年10月1日以降最初の任命に係る第5条第1項第1号に規定する宇宙地球環境研究所における本部員の任期は,第3項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
4 名古屋大学産学官連携推進本部規程(平成16年度規程第233号),名古屋大学産学官連携推進本部会議規程(平成17年度規程第119号),名古屋大学産学官連携推進本部産学官連携推進室規程(平成17年度規程第120号)及び名古屋大学研究推進室規程(平成18年度規程第37号)は,廃止する。 

 附 則(平成27年1月20日規程第105号)
この規程は,平成27年1月20日から施行する。

 附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。

 附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。

 附 則(平成28年3月1日規程第144号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。

 附 則(平成31年3月19日規程第115号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。

 附 則(令和2年4月1日名大規程第33号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。

 附 則(令和2年9月1日名大規程第88号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。

 附 則(令和3年5月18日名大規程第5号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。

 附 則(令和4年3月15日名大規程第109号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。