名古屋大学発ベンチャー称号申請

名古屋大学発ベンチャー称号授与制度について

名古屋大学は、平成28年7月に名古屋大学発ベンチャー称号授与制度を制定しました。

目的

  • 本学と当該ベンチャー企業との関係の明確化
  • 本学の研究成果の社会発信
  • 本学関係者のベンチャー起業へのモチベーション向上
  • 本学とベンチャー企業との連携強化

申請資格

新たな技術又はビジネス手法を基に起業した企業で、次のいずれかに該当する企業です。
詳細は規程等をご確認ください。

  • 本学又は本学の役員、職員若しくは学生が所有する知的財産権を活用していること。
  • 本学で得られた研究成果等を活用していること。
  • 本学の役員、職員又は学生(過去の在籍者を含む。)のうち、次の者が設立者であること又は設立に深く関与していること。

    3-1. 役員又は職員のうち、名古屋大学に6年以上在職している者
    3-2. 過去に役員又は職員であった者のうち、本学に6年以上在職しており、かつ、退職から称号授与に係る企業の設立までの期間が1年以内の者
    3-3. 学生のうち、本学に2年以上在学している者
    3-4. 過去に学生であった者のうち、本学に2年以上在学しており、かつ、卒業等から称号授与に係る企業の設立までの期間が1年以内の者

申請方法

  • 申請書
  • 登記簿謄本(発行から3月以内のもの)
  • 定款の写し
  • その他参考となる資料

すべてをPDFファイル1つにして、下記の担当窓口にメールでご提出をお願いします。審査委員会の審査結果をもとに、総長が認定又は不認定の決定を行います。なお、申請は、随時受け付けていますが、称号授与日は原則として以下のとおりです。

  • 申請時期:9月から2月まで→4月1日
  • 申請時期:3月から8月まで→10月1日

規定等

大学発ベンチャーとは

大学で研究・開発された知的財産を基盤にして創業される大学発ベンチャーは、アーリーステージにある大学技術を事業化する役割を担っています。アーリーステージであるがゆえに、既存企業では開発の着手が困難な大学発の技術の事業化を通して、研究成果を社会に還元し、地域経済、日本経済の発展に寄与することが期待されています。名古屋大学からも多くの大学発ベンチャーが生まれています。

担当窓口

国立大学法人東海国立大学機構
名古屋大学 スタートアップ推進室
ベンチャー称号授与担当
〒464-8601 名古屋市千種区不老町NIC3階
TEL:052-559-9684
メール:nu-venture※aip.nagoya-u.ac.jp(※を@に変換してください)


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