外国ユーザーリストの改訂について
2012/08/01
平成24年8月1日付けで、経済産業省のサイトに改訂版『「外国ユーザーリスト」について』が公表されましたのでお知らせいたします。
外国ユーザーリストについて
- 輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。
- 輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。
参考
1. 今回の改正について
今回は、最新情報に基づく改訂です。
参考
(経産省発表のプレス原稿抜粋)
経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報を基に当該リストを改訂しましたのでお知らせします。
(注)国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に輸出許可申請を義務付ける制度
今回の改訂により、掲載企業・組織は合計10ヵ国・地域の449(75増)の企業・組織となります。 (参考:イラン団体数247(65増)、北朝鮮119(8増))
参考:外国ユーザーリストとは
キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません。)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より毎年公表しています。