一般包括許可(ホワイト包括)及び電子許可申請の運用を開始しました

2012/12/01

平成24年12月1日より、「一般包括許可証(ホワイト包括)」及び「電子許可申請(インターネット利用した輸出許可申請)」の運用を開始しましたのでお知らせいたします。

1. 一般包括許可証について

本学では、平成24年11月12日に、貨物及び役務に関する一般包括許可(ホワイト包括)を取得しました。
 一般包括許可(ホワイト包括)は、貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、ホワイト国向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度です。今後、ホワイト国向けであって、リスト規制該当な貨物・技術について、一般包括許可(ホワイト包括)の適用条件を満たす場合には、個別許可申請をすることなく、一般包括許可証を使用して輸出又は技術の提供をすることができます。
 一般包括許可(ホワイト包括)の適用については、本学の自主的な管理のもとに的確に判断し、実施する必要があります。万一、適用判断を誤ると法令違反となりますので、必ず「包括許可適用手続き」にしたがって、適用前に輸出管理部門の確認を受けてください。
 なお、一般包括許可(ホワイト包括)の適用ができない場合には、個別許可の申請をする必要があります。

参考資料

2. 電子許可申請について

電子許可申請は、貨物の輸出又は技術の提供に際し、経済産業大臣の個別許可の申請が必要となる場合に、専用のパソコンからインターネットを利用して経済産業省へ申請する方法です。
 電子許可申請の運用開始により、本学から経済委産業省への許可申請は、輸出管理部門に設置の専用パソコンから行います。
 部局(輸出教職員)は、許可申請に必要な添付資料類をご準備いただき、輸出管理部門(輸出管理マネージャー又は輸出管理スーパーバイザー)の事前確認を受けたのち、輸出管理事務部門に必要な資料を添えて、申請の依頼をしていただきます。

参考資料

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