リスト規制の改正(平成29年1月7日施行)とその対応について
2017/01/07
国際輸出管理レジューム合意を受けた規制品目対象品目リストの改正(政省令等の改正)が平成29年1月7日に施行されました。本改正では、リスト規制の内容が変わりますので、1月7日以降に輸出や技術の提供をする場合は、次の点にご注意ください。
1月7日以降に輸出又は技術の提供を行う場合の注意点
(1)改正後の法令(規制内容)に基づいて該非判定をする。
改正後のリスト規制内容は、経済産業省のホームページに掲載の「貨物・技術のマトリックス表」(1月7日以降の改正後のもの)でご確認ください。
(2)該非判定書(メーカ-判定書を含む)は、改正法令に対応したものを作成又は入手する。
- 作成日が、1月7日以降となっているかを確認してください。
【ご相談窓口】
輸出管理に関する「学内相談窓口」担当まで(左記をクリック)
<参考資料>改正内容の詳細は以下のURLを参照ください
○外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令等について(経産省HP)