外国ユーザリストの改正について(平成29年5月24日施行)
2017/05/24
平成29年5月24日付けで、経済産業省のサイトに改訂版『「外国ユーザーリスト」の改正について』が公表されましたのでお知らせいたします。
外国ユーザーリストについて
外国ユーザーリスト(改正箇所表示版)はこちらから
輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。
参考
外国ユーザーリストの改正について(平成29年5月24日施行)
今回の改正について
外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討がなされた結果、改正後の掲載団体 は合計13ヵ国・地域の481(19増)の団体となりました。
<内容>
国・地域別では、アフガン2・エジプト1・パキスタン37・アラブ7・北朝鮮142・香港3・イスラエル2・シリア20・レバノン3・イラン206・台湾1・インド4・中国53をリストで確認してください。
<参考:経産省発表のプレス原稿の抜粋>
経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制(※)の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。
※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には、輸出許可申請を義務付ける制度。