研究費等執行の基本ルール

研究者は,研究費の執行にあたり,その原資は,国民の税金であることを認識し,
その使用に関する説明責任を自覚して,ルールに従って適正な執行を行う必要があります。

研究費の使用範囲

 研究費は,研究遂行のために必要な経費として,通常,次のような経費に使用することができます。

設備備品費 器具機械類(耐用年数が1 年以上のもので単価が10 万円以上のもの),図書(永続的に図書資料として価値のあるもの)などを購入するための経費
消耗品費 器具機械類(単価が10 万円未満のもの),図書(雑誌類),文具,試薬,実験動物,実験材料その他消耗品を購入するための経費
旅費 研究を遂行するため,研究代表者,研究分担者,その他研究に協力をする者が,資料収集,各種調査,研究打合せ,研究成果発表等のために国内又は海外に出張を行うための経費
謝金・給与等 研究への協力(翻訳・校閲,専門的知識の提供等)をする者に係る謝金・報酬,研究遂行に必要な者を雇用するために必要な経費,労働者派遣業者への支払いのための経費
その他 印刷製本費,通信費,運搬費,機器使用料,建物賃借料※,会議費,機器修繕費※,研究成果発表費用(論文投稿料,HP作成費用,パンフレット作成費用等)など研究を遂行するための経費
※建物賃借料,機器修繕費については研究費の種類によっては認められない場合があります。

外部資金の繰越・返還

 国の補助金,委託費等は,原則として,翌年に繰り越して使用することはできません。ただし,科研費は,交付決定時に予想し得なかったやむを得ない事由がある場合,手続きを経れば繰越が可能です。
 また,学術研究助成基金助成金(いわゆる基金分)として採択された課題は手続きをすることなく年度を越えた使用が可能です。受託研究,共同研究についても,契約内容や条件によっては,事前申請により繰越が可能な場合もありますので,研究事業課の各研究費受け入れ窓口までご相談ください(連絡先はこちら)。

 研究費に不用額が発生した場合は,使い切ろうと無理な執行はせず,返還してください。

不正使用について

 実態を伴わない虚偽の書類を作成し,実態があったものとして大学に提出して,不正に研究費を支出させる次の行為は,私的流用の有無にかかわらず,研究費の不正使用になります。

 【還流行為】学生等に対して支給された給与,旅費の全部または一部を回収する行為(還流行為)は,本人の承諾の有無に関わらず,社会的に不適切な行為とみなされます。

 不正使用を行った場合は,その内容に応じて,研究者に対し,研究費の返還命令,一定期間の応募資格停止,刑事罰などのペナルティが科され,本学での懲戒処分を受ける場合もあります。共謀を行なった研究者,不正受給を行った研究者等についても処分が行われます。また,所属機関である本学に対しても,その状況に応じ,間接経費の減額査定,本学及び所属する研究者に対する一定期間の資金の配分停止などのペナルティが科されます。

※不正使用の疑いがある行為を見かけた場合は,通報窓口までお申し立てください。
通報窓口のご案内

※研究費の使用について分からないことがあれば,遠慮せず,すぐに次のサイトの相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口のご案内(学内専用)