名古屋大学協力会規約

名古屋大学協力会規約

(名称)
 第1条 本会は,名古屋大学協力会と称する。

(目的)

 第2条 本会は,名古屋大学と産業界等との双方のコミュニケーションを促進し,社会連携体制の強化を図るとともに, 名古屋大学の研究成果の実用化等を通じて産業の活性化を推進することを目的とする。

(会員)

 第3条 本会の会員は,本会の目的に賛同する企業(法人),自治体,公共機関等の団体又は個人とする。

(役員の構成)

 第4条 本会に次の役員を置く。

  一 会長 1名
  二 副会長 若干名
  三 幹事 若干名
  四 監査役 1名
  五 事務局長 1名

(役員の選任)

 第5条 会長は,第9条に定める総会において会員の互選により選出する。

 2 役員(会長を除く。)は,第3条に規定する会員のうちから会長が指名する。ただし, 幹事及び監査役は,それぞれ1名以上を名古屋大学以外の会員のうちから指名するものとする。

(役員の職務)

 第6条 会長は,本会を代表し,会務を総括する。

 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 3 幹事は,本会の事業を企画し,実施する。
 4 監査役は,本会の会計を監査する。
 5 事務局長は,本会の事務を掌理する。

(役員の任期)

 第7条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(顧問)

 第8条 本会に顧問若干名を置くことができる。

 2 顧問は,会長の諮問に応じ,又は会議に出席して意見を述べることができる。
 3 顧問は,次条に定める運営委員会の推薦に基づき,会長が委嘱する。

(会議)

 第9条 本会の会議は,総会及び運営委員会とし,会長がこれを招集して,議長となる。

 2 総会は,会員をもって構成し,原則として年1回開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
 3 運営委員会の委員は,役員をもって構成し,会長が必要と認めたときに開催する。
 4 運営委員会は,事業計画,予算および決算その他本会の重要な事項について審議する。
 5 運営委員会は,構成員の過半数の出席(代理出席を委任された者を含む。)により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
 6 運営委員会は,総会に対し毎年度の活動報告及び決算報告を行う。

(事業)

 第10条 本会は,運営委員会の承認を得て,次の各号に掲げる事業を行う。

  一 ニュースレター等による名古屋大学と会員との相互の情報交換
  二 共同研究等を促進するためのテーマ別又は分野別研究会の開催
  三 セミナー,シンポジウム等の開催
  四 その他名古屋大学と会員との連携及び交流を促進するための事業

(経費)

 第11条 本会の活動経費は,会員の年会費及びその他の収入をもって充てる。

 2 年会費は,団体にあっては3万円とし,個人にあっては5千円とする。

(会計年度)

 第12条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

 第13条 本会の事務局は,名古屋大学研究協力・国際部社会連携課内に置く。

(雑則)

 第14条 この規約に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,会長が別に

  定める。

 附 則

 1 本規約は,平成17年7月16日から施行する。
 2 この規約の施行後,初めて選任された役員は,第7条の規定にかかわらず,選任された日から平成19年3月31日までとする。
 3 この規約の施行後,最初の会計年度は,第8条の規定にかかわらず,施行の日から平成18年3月31日までとする。