核兵器等の開発に用いられるおそれ貨物例の改正について

2012/08/13

平成24年8月13日付けで、「核兵器等の開発に用いられるおそれ貨物例」の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。
今回の改正は、生物・化学兵器関連の拡散防止に関する国際輸出管理レジームにおいて、シリアに対する輸出管理をより厳格化すべきとの合意に基づくものです。

【注意点】

シリア向けの取引(機材等の輸出や留学生等の受入れ)が発生した際は注意し、電子申請による輸出管理手続きを行い輸出管理部門の審査を受けてください。

核兵器等の開発に用いられるおそれ貨物例(※「おそれ貨物例」という)

注)※「おそれ貨物例」は、「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」(平成24・03・23貿局第1号 輸出注意事項24第24号)における1.(3)に記載されており、上記リンク先データはその抜粋となっています。

参考

経済産業省では、生物・化学兵器関連の拡 散防止に関する国際輸出管理レジームにおいて、関連汎用品目のシリアに対する輸出管理をより厳格化すべきことが合意されたことを受けて、「大量破壊兵器等 及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について」を改正し、核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例の品目リストに、シリア向け関連汎用品目を追加しましたので、お知らせします。

1. 核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例の改正

核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例の品目リストに、シリア向け関連汎用品目を11品目追加しました。

2. (参考)核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例とは

キャッチオール規制(※)の実効性向上を目的に、輸出者に対し、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1で規制される貨物(リスト規制品)で はないものの、核兵器等の開発等に使用されるおそれの強い貨物の情報を提供するものです。これらの貨物を輸出する場合には、用途及び需要者の確認を特に慎 重に行うことが必要となります。
(※)国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度

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