外国ユーザーリストの改訂について
2013/02/06
平成25年2月6日付けで、経済産業省のサイトに改正版『「外国ユーザーリスト」について』が公表されましたのでお知らせいたします。
外国ユーザーリストについて
- 輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。
- 輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。
参考
1. 今回の改正について
今回の改正は、国連安保理決議第2087号に基づき、2月6日に外務省告示が公布されたことを踏まえ、これを参考として行われたものです。今回の改正で、あらたに香港の団体が追加になり、掲載企業・組織は合計11ヵ国(1増)・地域の450(1増)の企業・組織となりました。
(経産省発表のプレス原稿より)
経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報を基に当該リストを改訂しましたのでお知らせします。
(※)国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に輸出許可申請を義務付ける制度
キャッチオール規制の実効性を向上させるため、今般、外国ユーザーリストに大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する団体を、新たに追加しました。追加した情報は、別添資料のうち以下のとおりです。
- 450番目の団体(新規追加)
- 309番目及び334番目の2団体(別名を新規追加)
これにより、外国ユーザーリストの掲載団体は、合計450団体となります。
今般の改正は、国連安保理決議第2087号に基づき、2月6日に外務省告示が公布されたことを踏まえ、これを参考として行ったものです。
2. 参考:外国ユーザーリストとは
キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません。)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より毎年公表しています。