外国ユーザーリストの改訂について

2013/04/05

平成25年4月5日付けで、経済産業省のサイトに改正版『「外国ユーザーリスト」について』が公表されましたのでお知らせいたします。

外国ユーザーリストについて

  • 輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。
  • 輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。

参考

1. 今回の改正について

今般の改正は、4月5日の北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置に係る外務省告示が公布されたことを踏まえ、これを参考として行ったものです。
 今回の改正は以下の通り北朝鮮の改正前のNo381の企業名及び別名の変更のみであり、掲載企業・組織数の変更はありません。(現在、11ヵ国・地域の450

改正前

No. 国名、地域名 企業名、組織名 別名 別名
381 北朝鮮
North Korea
Trade Bank of DPRK
(貿易銀行)
・Mooyukeunhaeng

改正後

381 北朝鮮
North Korea
Foreign Trade Bank of the emocratic
People’s Republic of Korea
(貿易銀行)
・FTB
・Mooyukeunhaeng
・North Korea’s Foreign Trade Bank

参考

(経産省発表のプレス原稿より抜粋)

経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報を基にこれを改正することとしました。
※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には、輸出許可申請を義務付ける制度。

参考:外国ユーザーリストについて

キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供。輸出者は、輸出貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より毎年公表。

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