外国ユーザーリストの改正について(平成30年5月2日施行)

2018/05/02

平成30年5月2日付けで、経済産業省のサイトに改訂版『「外国ユーザーリスト」の改正について』が公表されましたのでお知らせいたします。

輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。

国・地域名別数 赤字は本改正で、追加となった国・地域
アフガニスタン2、アラブ首長国連邦8、イスラエル2、イラン224、インド4、エジプト1、
北朝鮮143(別名増加)、シリア20、台湾1、中国65、パキスタン53、レバノン3、香港3、計529

輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。

<参考:経産省発表のプレス原稿の抜粋>

経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制(※)の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。

※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には、輸出許可申請を義務付ける制度。

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