貿易外省令(許可を要しない技術提供)の一部改正について
2011/09/30
平成23年9月30日付けで、貿易外省令(貿易関係貿易外取引等に関する省令)の一部改正が公布され、同日施行されましたのでお知らせいたします。
貿易外省令及び今回の改正について
貿易外省令第9条では、"許可を要しない役務取引等"が規定されています。今回、この第9条第2項第九号における「公知とするための技術取引」に関する部分の一部改正が行われました。
「公知とするための技術取引」は、大学においても関連が深いと思われますので、改正の内容をご確認いただき、技術提供に際しては、ご注意いただくようにお願いいたします。
改正の詳細
貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令について(平成23年9月30日)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#019
解説
今回の改正では、公知とするために当該技術を提供する取引を行う場合において、『(特定のものに提供することを目的として公知とする取引を除く。)』の除外条文が追加されました。
改定の趣旨は、特定の者(外国にいる取引の相手方等)に対する情報提供を目的として、規制対象技術をホームページ(HP)に掲載すること等により取引を行う場合は、許可不要とはならないことを明確にしたものです。詳しくは、以下の経済産業省の公表資料を参照ください。
参考