外国ユーザーリストの改正について

2011/12/09

平成23年12月9日付けで、経済産業省のサイトに改正版『「外国ユーザーリスト」について』が公表されましたのでお知らせいたします。

外国ユーザーリストについて

外国ユーザーリストはこちらから

輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。

参考

1. 今回の改訂について

今回は、最新情報に基づく改訂です。

参考

(経産省発表のプレス原稿抜粋)

経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制(注)の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国企業・組織の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報を基にこれを改正することとしました。
(注)国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に輸出許可申請を義務付ける制度

今回の改正は、国連安保理決議第1929号の履行に付随する措置の実施に伴い、新たに、20企業等についてイランのミサイル及び大量破壊兵器計画に関連すると判断されたことから、外国ユーザーリストに追加されました。 今回改正により、掲載企業・組織は合計10ヵ国・地域の374(20増)の企業・組織となります。

ポイント

※今回、"アラブ首長国連邦"が掲載国になりました。

※国別参考企業・組織数:イラン184(18増)、アラブ首長国連邦2(2増:新規)、[イスラエル2、インド12、北朝鮮111、シリア13、台湾2、中国15、パキスタン33、アフガニスタン2は増減なし]

2.外国ユーザーリストについて

キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国企業・組織の情報を提供するものです。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。

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