役務通達(「使用」の定義)の一部改正について

2011/12/26

平成23年12月26日付けで、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(以下、「役務通達」という)の一部改正が公布され、同日施行されましたのでお知らせいたします。

役務通達及び今回の改正について

役務通達では、外国為替令で規制されている技術取引又は行為に関する運用等が定められています。今回、この役務通達の1(3)「用語の解釈」に関する部分の「使用」の定義について一部改正が行われました。
「技術取引」に関しては、大学においても関連が深いと思われますので、改正の内容をご確認いただき、技術の提供に際しては、ご注意いただくようにお願いいたします。

改正の詳細及び新旧対照表

外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正する通達
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#021

(解説)

今回の改正により、2~15項関連の「使用技術」では、範囲が限定されます。(規制緩和)
付表1 改正後の「使用」の定義

2~15項(武器関連技術以外) 操作、据付(現地据付を含む)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理
1項(武器関連技術) 操作、据付(現地据付を含む)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理等の設計、製造以外の段階

注)従来は2~15項においても、上記の1項の定義と同じであった。

参考:改正理由・背景等

外国為替令では、海外との役務取引に許可を要する技術を規定しています。当該技術とは、「特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術」であ り、ここで用いられている「使用」とは、役務通達において、「操作、据付、保守、修理、オーバーホール、分解修理等の設計、製造以外の段階」と例示をする 形で定義されていました。
他方、WA(ワッセナー・アレンジメント)等の国際輸出管理レジームにおける合意では、「use」の用語は、「Operation、 installation、maintenance、repair、overhaul、refurbishing」と限定列挙で定義されているため、現行 (従来)の役務通達の規定では、国際輸出管理レジーム上は規制対象外の技術を規制対象としている可能性がありました。
以上を踏まえ、各国制度との国際的な調和を考慮し、役務通達における「使用」の用語を国際輸出管理レジームと同様とするために、限定列挙で定義する改正 が行なわれました。ただし、外国為替令別表の1の項(武器関連技術)の「使用」の技術については、輸出管理レジームより規制対象を広く規定している国があ ることを踏まえ、これまでと同様の定義とされています。

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