輸出貿易管理令の一部改正について(国連武器禁輸国の変更)

2012/02/01

平成24年2月1日付けで、輸出貿易管理令別表第3の2において規定する地域の一部改正がおこなれました。輸出貿易管 理令別表第3の2において規定する地域は、国連安保理において武器禁輸等の決議が採択された国(国連武器禁輸国という)であり、通常兵器キャッチオール規 制の対象国として厳格に輸出管理をする必要があります。
今回の改正では、当該地域からシエラレオネが削除され、新たにリビアが追加されました。

改正の詳細及び新旧対照表

手続き上の影響

今回の改正により、以下の審査票及びチェックリスト類等の一部が変更になります。

・取引審査票
・「その他疑義のある場合」のチェックリスト
注)電子申請システム及び輸出管理ホームページ上の各様式については、順次切り替えます

参考:改正理由・背景等

国連安保理において、リビアに対する武器禁輸等を内容とする制裁措置を講ずる決議及びシエラレオネに対する武器禁輸等を内容とする制裁措置を解除する決議がそれぞれ採択されていることを受けたものである。

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