リスト規制の改定とその対応について
2013/10/15
国際輸出管理レジューム合意を受けた規制品目対象品目リストの改正(政省令等の改正)が平成25年10月15日に施行されます。本改正では、リスト規制の内容が変わりますので、10月15日以降に輸出や技術の提供をする場合は、次の点にご注意ください。
10月15日以降に輸出又は技術の提供を行う場合の注意点
(1)改正後の法令(規制内容)に基づいて該非判定をする。
- 改正後のリスト規制内容は、経済産業省のホームページに掲載の「貨物・技術のマトリックス表」(10月15日以降の改正後のもの)でご確認ください。
(2)該非判定書(メーカ-判定書を含む)は、改正法令に対応したものを作成又は入手する
- 作成日が、10月15日以降となっているか又は作成日が10月14日以前場合は、「平成25年10月15日施行法令対応」等の改正後の法令の対応であるコメント等がされているかを確認するとともに、改正後の規制内容が反映されているかをチェックしてください。
- 改正後の判定書の入手が困難であり、やむを得ず改正前の判定書を一時的に使用する場合は、規制内容の改正部分を見え消しにて修正するとともに、「(平成25年10月15日施行法令対応に訂正)」等の訂正コメントによる暫定使用をしてもよいこととします。
【その他】
※10月14日までに電子申請による承認を受けたが、10月15日以降に輸出又は技術の提供する場合には、ご相談ください。
【ご相談窓口】
輸出管理スーパーバイザー(寺内:内線6702)
<参考資料>改正内容の詳細は以下のURLを参照ください
○外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令等について(経産省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#421