外国ユーザーリストの改訂について

2014/04/01

平成26年4月1日付けで、経済産業省のサイトに改訂版『「外国ユーザーリスト」について』が公表されましたのでお知らせいたします。

外国ユーザーリスト(改訂版)

  • 輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。
  • 輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。

(参考)外国ユーザーリストの改訂について(平成26年4月1日施行)

1.今回の改正について

外国ユーザーリストの改訂について(平成26年4月1日)

今回の改正は、最新の情報をもとに見直しされたもので、改正後の、掲載企業・組織数は合計11ヵ国・地域の515(63増)となりました。国・地域別では、イラン:48増、中国:11増、アラブ首長国連邦:2増、台湾:1増、香港:1増、となっています。(その他の国は変動なし)

また、あらたに3大学(イラン:2、中国:1)が追加(※1参照)されました。留学生等の受入れの事前チェックでは、特にご注意ください。

(※1)新規に掲載された大学

No.

国名

組織名

別名

懸念区分

38

イラン

Baghyatollah Medical Sciences University (BMSU)

・Bagiatollah Medical Sciences University

・Baghiatollah Medical Sciences University

・Baqyatollah Medical Sciences University

・Baqiyatallah Medical Sciences University

・Baqiyatallah University of Medical Sciences

・Baqiatollah Medical Sciences University

ミサイル、

81

イラン

Ferdowsi University of Mashad

・Ferdowsi University of Mashhad

ミサイル、

478

中国

University of Electronic Science and Technology of China (UESTC)

 

化学、

ミサイル

(経産省発表のプレス原稿より抜粋)

経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制(※)の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。

※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には、輸出許可申請を義務付ける制度。

2.(参考)外国ユーザーリストとは

キャッチオール規制の実効性を向上させるため、経済産業省が輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供しているもの。(禁輸リストてはない)輸出者は、輸出貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となる。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より毎年公表している。

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