外国ユーザーリストの改正について(平成26年9月17日施行)
2014/09/17
平成26年9月17日付けで、経済産業省のサイトに改正版『「外国ユーザーリスト」について』が公表されましたのでお知らせいたします。
外国ユーザーリストについて
- 輸出管理手続きにおける外国ユーザーリストのチェックは必ず最新版で行ってください。
- 輸出管理ホームページ、電子申請システムからは、経済産業省のホームページに直接リンクしていますので、最新版が確認できます。
参考
1. 今回の改正について
今般の改正は、8月15日の北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置に係る外務省告示が公布されたこと及び9月1日の日印共同声明を踏まえ、これを参考として行ったものです。
今回の改訂では、大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する北朝鮮(名称追加等:2、新規団体の追加:1)の団体の情報が、新たに追加されました。一方で、インド(名称削除等:8、新規団体の削除:6)が削除されました。これにより、掲載企業・組織数は合計11ヵ国・地域の510(5減)となりました。)
参考
(経産省発表のプレス原稿より抜粋)
経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきたところですが、今般、最新の情報をもとに当該リストを改正することとしました。
※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度。
参考:外国ユーザーリストについて
キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません。)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より公表。